市役所の休暇制度と実際の取得状況

「市役所って休み沢山取れるの?」
「市役所は休暇制度が充実してそう」
「実際休みはどれくらいとってるの?」

市役所では休暇について、条例、規則で定めています。
インターネット上で公開していますので、志望する自治体の詳細が気になる場合は検索してみましょう。
一般的には、市役所の休暇制度は国家公務員に準拠していますので、多少取得できる日数等が違うだけでどこも似かよっており、だいたい次のようになっています。

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年次有給休暇

休暇の事由 取得出来る日数
個人的な理由で休む場合 年間20日


個人の都合により休む場合の休みです。毎年1月1日に20日付与されます。

取りきれなかった場合は、20日を上限として繰り越すことが出来ます。

例えば10日残っていたら、次の年は30日有給休暇が取得できるわけです。
20日が上限ですから、全く休まずに次の年に繰り越したとしても、次の年は40日までしか休めません。

取得できる最小単位は自治体によりますが、1時間のところは多いです。
カレンダーを眺めるビジネスマンの写真

では市役所の職員は実際どれくらい、年次有給休暇を取得しているのでしょうか。

総務省の令和元年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果によると、令和元年度の年次有給休暇の取得状況は1人あたり平均11日となっています。

厚生労働省が令和2年就労条件総合調査によると、民間企業は1人あたり平均10.1日ですので、同程度であることが分かります。

ちなみに、同調査によると国家公務員は14.9日取得しており、市役所の職員の方が少ないことが分かります。

実際に、ある市役所の職員がどれだけ有給休暇を取得しているかは、その自治体がインターネット上で公表している「人事行政の概要」というのをみてみましょう。

例えば、宮崎市は「宮崎市人事行政の運営等の状況の概要」という名前で公表していますが、令和元年度の職員の年次有給休暇の平均取得日数は12.8日となっているのが分かります。
気になる市役所が有る場合は、見てみるといいと思います。

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病気休暇(療養休暇)

休暇の事由 取得出来る日数
公務上の負傷又は疾病  その療養に必要と認める期間
結核性疾患  180日まで
上の2つ以外の負傷又は疾病 90日まで

自治体により取得できる日数が変わります。

具合が悪く座り込む男性の写真

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特別休暇

休暇の事由 取得出来る日数
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離 必要と認める期間
風水震火災その他の天災地変による交通遮断 必要と認める期間
風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は損壊 必要と認める期間
交通機関の事故等の不可効力による事故  必要と認める期間
職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 必要と認める期間
選挙権その他公民としての権利の行使 必要と認める期間

【ドナー休暇】
職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合

必要と認める期間
【ボランティア休暇】
職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。
① 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
② 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設であって市
長が定めるものにおける活動
③ ①及び②に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
必要と認める期間
【産前・産後休暇】
女子職員が分娩する場合。
産前 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)
産後 8週間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
【出産補助休暇】
職員の妻が出産する場合。
2日の範囲内で必要と認める期間。ただし、出産のため入院等をした日から出産の日後2週間経過日までの間に限る。
【育児参加休暇】職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合。 6日の範囲内で必要と認める期間。ただし、生まれた子への授乳、付添い、上の子の保育所等への送迎など、養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合に限る。
【子どもの看護休暇】
中学校就学の始期に達するまでの子の看護する場合。
一年に5日まで。(その養育するする中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)ただし、負傷又は病気の子の看護を行うため勤務しないことが相当と認められる場合に限る。その職員以外に子の看護を行う者がいる場合は取得できない。
条例で定める日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護 一年に5日まで。(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間
【生理休暇】
生理日に勤務することが著しく困難である女子職員の生理日
3日の範囲内でその都度必要と認める期間。

【育児時間休暇】
職員が生後満1年に達しない子を育てる場合
※生後満一年に達しない子への哺乳、託児所への送迎等子のための一般的な世話をする場合に取得できます。ただし、ほとんどの職員又は職員の妻は、育児休業を取得して自分で子どもを自宅でみており、育児時間休暇を取っている人はあまりいません。

1日2回それぞれ30分以内の期間。
【結婚休暇】
職員が結婚する場合。ハネムーン旅行に利用されたりするケースが多いです。
7日の範囲内で必要と認める期間(結婚式当日を含む。)ただし、原則として婚姻届の日又は結婚式のいずれかの日の前2週間から後1月までの連続する期間に限る。
忌引 亡くなった親族に対して取得できる日数は下記のとおり。
配偶者 10日、父母 7日、子 5日、祖父母 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)、孫 1日、兄弟姉妹 3日、おじ又はおば 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)、父母の配偶者 又は配偶者の父母 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)、子の配偶者又は配偶者の子   1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)、祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)、お じ若しくはおばの配 偶者又は配偶者のおじ若しくはおば 1日
父母の祭日(実父母の法事等に取得できるものです) 1日の範囲内の期間。ただし、実父母、養父母の追悼のための特別な行事を行う場合に限る。(死亡後15年まで)
【夏季休暇】
夏季における職員の健康の維持及び増進

一の年の7月から9月までの期間内につき4日。

幅広い休暇がありますが、ほとんどの職員が取得したことの無い休暇や存在自体知らなかったという休暇も多いです。

選挙で特別休暇を取得する人は聞いたことありません。

この中でも比較的、取得されるのは、産前産後休暇、育児休暇、出産補助休暇、子どもの看護休暇、夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇、産前産後休暇です。

夏季休暇は自治体によって3日から6日くらい取得できます。

職員も忙しく取得率がよくなかいことから、最近は多くの市役所が積極的に取得するよう呼びかけています。

なお、市役所は一般企業のようにお盆休みはなく、カレンダー通りに開庁しています。

各自治体も休暇の取得状況を公開しています。例えば青森市は下のように公開しています。


青森市特別休暇の取得状況の表の写真

出典:青森市 人事行政の運営等の状況

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リフレッシュ休暇

休暇の事由 取得出来る日数
在職期間が10、20、25、30年に達する職員。

連続して7日程度(勤務を要しない日及び休日を含む)の期間。

青空を見る女性の写真

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介護休暇

休暇の事由 取得出来る日数
負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母(同居)、孫(同居)、兄弟姉妹(同居))の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合。(介護とは、基本的には家族等が疾病等により療養中で正常な日常生活を営めない状態にある場合に、食事、入浴、着替え、排せつ等の身の回りの世話を行うことをいう。) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する2週間以上6月の期間内において必要と認められる期間。

介護をする女性の写真

組合活動休暇

休暇の事由 取得出来る日数
任命権者の許可を受けて登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合。 組合業務等に従事する期間。ただし1年で30日を超えることはできない。

育児休業

休暇の事由 取得出来る日数
3歳に満たない子を養育する場合。 子が3歳に達する日までの期間。(取得期間中は給与の支給はない。)

こどもと手をつなぐ女性の写真

部分休業

休暇の事由 取得出来る日数
小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しない場合。ただし公務に支障のある場合を除く。 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間(単位30分)※部分休業中は、勤務しない1時間につき、1時間当たりの給与額が減額される。

早出遅出勤務

休暇の事由 取得出来る日数
小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は児童クラブに託児している小学生(低学年)の子を迎えに行く職員(配偶者が常態として子を養育できる場合を除く)、及び日常生活を営むのに支障がある親族等を介護する職員。ただし公務に支障のある場合を除く。 勤務時間を変更することなく、始業・終業時刻を変更して勤務させることができる制度。変更後の始業・終業時刻は午前7時から午後10時までの間に設定。

 

職務専念義務免除

休暇の事由 取得出来る日数
職務専念義務免除
(人間ドック)
人間ドック受診に必要な時間。
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