市役所職員の福利厚生

市役所の福利厚生には各県の市町村職員共済組合によるものと、その市役所独自でつくる互助会(市役所により共済会とも呼ぶ)によるものがあります。

どちらも職員が毎月掛け金を支払って運用されている団体です。

ライフイベントごとに代表的なものをご紹介します。

※自治体により額や助成割合はことなります。最新の情報は各自治体の組合のホームページをご覧ください。

 

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結婚したとき

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結婚貸付

・組合員、被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の結婚の費用について、貸付が利用できます。              

・貸付限度額は給料月額の6月分(最高限度額200万円)

・年利1.26% 

結婚式の写真

 

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出産するとき

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出産費または家族出産費の給付

・組合員や被扶養者が出産したときは、出産費または家族出産費として420,000円の給付が受けられます。

・一度に2人以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。

・正常な出産の他に、妊娠4ヶ月(85日)以上の異常分娩、母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。

・在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)や産科医療補償制度に未加入の分娩帰還において出産した場合の支給額は404,000円です。

・出産費用が42,000円を上回るときは、組合員が差額を負担します。

妊婦のお腹の写真

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出産手当金

・組合員が出産のため、勤務を休み、報酬が減ったり、支給されなくなったときに出産手当金が受けられます。

・支給期間は出産の日以前42日(多胎妊娠のときは98日)から出産の日後56日までの期間

・支給額は1日につき、標準報酬の日額(標準報酬月額の22分の1)✕2/3  

組合員の掛け金(組合員保険料)の免除

・産前産後休業期間中の掛け金(組合員保険料)は、本人の申し出により休業期間開始日の属する月から、休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間免除されます。 

・掛け金が免除になっている間も共済組合の各種事業は休業前と同様に受けることが出来ます。

 

育児をするとき

育児休業手当金

・組合員が育児休業を取得し、報酬が減ったり、支給されなくなった場合は、子が1歳に達する日までの期間、育児休業手当金が受けられます。

・支給額
 ⇒180日までは、1日につき、標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)× 67/100

 ⇒181日目以降、(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100

・組合員と配偶者がともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2ヶ月になるまで、1年間を限度に育児休業手当が支給されます。(パパママ育休プラスに該当する場合)

こどもと手をつなぐ女性の写真

掛け金の免除

・育児休業期間中は、育児休業開始日の属する月から、育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで、掛け金(組合員保険料)が免除されます。 

・掛け金が免除となっている間も、共済組合の各種事業は受けることが出来ます。

 

進学するとき

入学貸付

・組合員又は被扶養者(子ども等)の入学にかかる費用について貸付が利用できます。

・貸付限度額 給料月額の6月分(最高限度額200万円)

・年利1.26% ※最新の利率は各県の市町村職員共済組合でご確認ください。

修学貸付

・組合員又は被扶養者(子ども等)の修学にかかる費用について貸付が利用できます。

・修学年限の年数に相当する月数1月につき最高15万円、1年ごとに180万円

・年利1.26% ※最新の利率は各県の市町村職員共済組合でご確認ください。

桜の写真

 

お金を借りたいとき

・組合員のみなさんが臨時に資金を必要とするとき、その資金について貸付が利用できます。

・貸付の種類は、普通貸付のほか、住宅貸付、災害貸付、医療貸付、入学貸付、修学貸付、結婚貸付、出産貸付、葬祭貸付などがあります。

普通貸付 1.26%
住宅貸付 1.26%
在宅介護対応住宅貸付 1.00%
災害家財貸付 0.93%
災害住宅貸付 0.93%
災害再貸付 0.93%
医療貸付 1.26%
入学貸付 1.26%
修学貸付 1.26%
結婚貸付 1.26%
葬祭貸付 1.26%
高額医療貸付 利息なし
出産貸付

利息なし

 

マイホーム取得のとき

・組合員が住宅を新築、増築、改築、修理、購入、住宅用の土地を購入するときにかかる費用について、貸付が利用できます。

・下記の工事等は「住宅貸付の増築、改築、修理」に該当し、住宅貸付の対象となります。
 ①住宅に附随する建築設備(電気、ガス、給排水等の附帯設備その他これに類する屋外設備及び省エネルギー型設備)について行う工事
 ②住宅の敷地内の建築物(倉庫、物置、自動車車庫、自転車駐輪場その他これらに類する建築物)について行う工事
 ③住宅の敷地内の擁壁、垣、堀、門等について行う工事
 ④住宅の敷地内の整地及び造園のために行う工事
 ⑤家電製品(エアコン、ソーラーパネル、エコキュートなど)の購入で設置工事を伴うもの(見積書に設置費用の明細があるもの)

・貸付額は最高1,800万円までで毎月の給料及び期末手当等から控除する方法で返済する

・貸付利率 年利 1.26%

※ 貸付の制限
 借入金に対する毎月の返済額が給料月額の30%を超えている場合又は年間の返済額が年間収入額の30%を超えている場合などには、貸付ができません。

・民間の方が貸付利率が安いので、あまり利用する職員はいません。

病気やケガをしたとき

・組合員証等を提示することにより保険診療が受けられます。

・組合員証等を使って診療を受けたときの医療費負担は次のとおりで、組合員又は被扶養者の負担分を支払えば、残りは共済組合が負担します。

  共済組合の負担 組合員又は被扶養者の負担
組合員 7割 3割
被扶養者 7割(義務教育就学前8割) 3割(義務教育就学前2割)
70~74歳の組合員及び被扶養者 8割(一定以上所得者7割) 2割(一定以上所得者3割)

具合が悪く座り込む男性の写真

 

休業したとき

傷病手当金

・組合員(任意継続組合員を除く)が、病気やケガ(公務・通勤災害を除く)のため勤務を休み、報酬が減額されたり(給料は10割支給されていても、手当の減額により報酬が減額となる場合を含む。)、支給されなくなったときにその勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が受けられます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6か月以内 結核性の病気については3年以内
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×2/3

休業手当金

・組合員(任意継続組合員を除く)が、被扶養者や家族の病気のため勤務を休み、報酬が減額されたり(給料は10割支給されていても、手当の減額により報酬が減額となる場合を含む。)、支給されなくなったときに休業手当金を受けることができます。

支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×50/100

 

災害により被害をうけたとき

弔慰金、家族弔慰金

・組合員又は被扶養者が非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が受けられます。

組合員 弔慰金 標準報酬の月額
被扶養者 家族弔慰金 標準報酬の月額×70/100

災害見舞金

・組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が受けられます。

・災害見舞金の額は、住居、家財のそれぞれにつき別々に算定し合算され、標準報酬の月額の3か月分が限度。

・同一世帯に2人以上の組合員がいるときは、各組合員それぞれが給付をうけることが出来る。

支給事由 支給期間
  • 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  •  
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の3か月分
  • 住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  •  
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  •  
  • 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき
  •  
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の2か月分
  • 住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  •  
  • 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき
  •  
  • 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  •  
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額
  • 住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき
  •  
  • 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき
標準報酬の月額の
0.5か月分
  • 浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき
床上120㎝以上 標準報酬の月額
床上30㎝以上 標準報酬の月額の
0.5か月分

木の家の模型の写真

 

家族を介護するとき

介護休業手当金

・組合員(任意継続組合員を除く)が家族の介護を行うため、介護休業をとるときは、介護休業手当金が受けられます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
※ 2017年1月から、通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することが可能となりました。
支給額 1日につき標準報酬の日額(標準報酬の月額の1/22相当額)×67/100
※ 2016年7月休業分までは、40/100となります。
※ 報酬が一部でも支給される場合は、手当金との調整を行い、報酬が介護手当金を上回る場合は支給されません。
※ 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付

介護をする女性の写真

 

障がいの状態になったとき

障害厚生年金

・組合員が在職中の傷病により在職中又は退職後65歳になるまでに一定の障がい状態になったときは、「障害厚生年金」や「公務障害年金」(公務による病気やケガにより一定の障がいの状態となった場合のみ)が、国民年金から「障害基礎年金」が支給されます。

 

死亡したとき

埋葬料・家族埋葬料

・組合員が公務によらないで死亡したときは死亡当時被扶養者で埋葬を行う人は埋葬料が受けられ、被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。

・被扶養者が死亡したときには家族埋葬料が組合員に支給されます。 

組合員 埋葬料 50,000円
被扶養者 家族埋葬料 50,000円

 

人間ドッグ・健康診断をうけるとき

人間ドック健診への助成

・1日・1泊2日の人間ドック健診を行い、その健診費用の一部を助成します。助成額は県にもよりますが、25000円程度です。

健康診断

・職場で定期健康診断を実施します。(組合員の負担はありません)
 

インフルエンザの予防接種をうけるとき

・組合員及び被扶養者が、インフルエンザ予防接種を受けた場合、自己負担額に対し、1年度につき1人1回1,000円を限度に助成します。

 

メンタルヘルスケアをうけたいとき

・組合が提携している医療機関や電話相談等で無料で相談を受けることが出来ます。

 

レジャーに出掛けるとき

・組合が提携している全国のホテルやレジャー施設の割引を受けることが出来ます。

・水族館、動物園、遊園地等の割引もあり、子どもをもつ職員は有効に活用すべき制度です。

青空を見る女性の写真

 

貯金運用

・毎月の給料から定額を控除し、積み立てができます。
・利率は0.7~0.9%と、けっこう高いです。
・市の職員も積み立てしている人が多いです。

計画の写真

その他(各市役所の互助会によるもの)

グループ旅行補助

・2人以上の互助会員が旅行したときの、宿泊費や交通費を助成

・補助額は市役所にもよるが、年間1人につき5000円から10000円程度。

人間ドッグ助成

・1泊2日で10000円程度、日帰り5千円程度(自治体によります)※県の助成と合わせれば自己負担はかなり軽くなります。

慶弔金

・出産は1万円、結婚3万円、職員の死亡10万円、家族の死亡5千円から2.5万程度

退職記念品

・退職するときに記念品が支給されます。

各種親睦大会

・ソフトバレーボール大会、ボーリング大会などの親睦大会が行われます。

地域のお店での優待制度

・組合と提携したお店で割引などがうけられます。市町村により全くちがいます。

・店が多すぎて、忘れたりして使わないことが多かったりします。

体育クラブや文化クラブへの補助

・活動にかかる経費について助成します。1つのクラブにつき年額2万円程度。

 

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